第一種衛生管理者の「関係法令(有害業務)」は、労働安全衛生法とその下にぶら下がる政令・省令・特別規則の世界です。まずは法令の構造と、どんな業種が第一種を必要とするのかをつかみましょう。
先生!
テキスト開いたら『安衛法』『安衛令』『安衛則』『有機則』…略語ばっかりで頭が真っ白なんだけど!
落ち着いて。
全部つながっているのよ。
一番上にあるのが労働安全衛生法、通称「安衛法」。
ここに大原則が書かれているの。
法律だけでは細かい数値まで書ききれませんよね。
そこで政令の労働安全衛生法施行令が「どの規模・どの作業が対象か」を決める、という理解で合っていますか?
その通り。
政令が対象を絞り込み、さらに厚生労働省令が具体的な手続や基準を書くの。
省令の代表が労働安全衛生規則、通称「安衛則」。
これが全業種共通の土台ね。
うぅ〜ん…じゃあ有機則とか特化則っていうのは、その土台の上に乗ってる屋根みたいなもの…?
ましろさん、うまい言い方ね。特別規則は、有害要因ごとの「専用ルール集」。
安衛則より優先される特別ルールが入っているの。
法律→政令→省令→特別規則。
上位が枠を決めて、下位が中身を詰める。
ピラミッド構造ですね。
なるほど…部活で言うと、校則が安衛法で、部の決まりが安衛則、大会のローカルルールが特別規則みたいな?
例えとしては悪くないわ。
さて、ここでもう一つ大事なこと。
衛生管理者免許には第一種と第二種があるのだけど、その違いは分かる?
第一種衛生管理者はすべての業種で選任できます。
第二種は、有害業務と関連の少ない業種に限られますね。
そう。
製造業・建設業・鉱業・運送業・医療業・清掃業などは第一種でないとダメ。
金融業や小売業のような業種なら第二種でも足りる、というわけね。
ましろたちが目指してるのは、どこでも通用するほうなんですねぇ。
よっしゃ、全業種オールマイティってことか!
やる気出てきた!
確認クイズ
労働安全衛生法令の構造に関する記述として正しいものはどれか。
- 有機溶剤中毒予防規則は法律であり、労働安全衛生法と同じ階層にある
- 労働安全衛生法施行令は政令であり、規制の対象となる規模や作業を定める
- 労働安全衛生規則は特別規則の一つで、有害要因ごとの専用ルールである
- 第二種衛生管理者免許があれば、製造業の事業場でも衛生管理者に選任できる
こたえを見る
正解: 2. 労働安全衛生法施行令は政令であり、規制の対象となる規模や作業を定める
安衛令は政令で、「常時50人以上」など規制対象の規模・作業を定める。有機則は省令(特別規則)で法律ではない。安衛則は全業種共通の一般ルールで特別規則ではない。製造業は第一種衛生管理者でなければ選任できない。