労働安全衛生法の全体像と有害業務規制の枠組み

安衛法・安衛令・安衛則・特別規則の階層構造と、第一種衛生管理者免許が必要な業種を最初に押さえます。

編集・検証: 衛生管理者スタディ編集部 公式情報: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 制作・検証方針

第一種衛生管理者の「関係法令(有害業務)」は、労働安全衛生法とその下にぶら下がる政令・省令・特別規則の世界です。まずは法令の構造と、どんな業種が第一種を必要とするのかをつかみましょう。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

先生!
テキスト開いたら『安衛法』『安衛令』『安衛則』『有機則』…略語ばっかりで頭が真っ白なんだけど!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

落ち着いて。
全部つながっているのよ。
一番上にあるのが労働安全衛生法、通称「安衛法」。
ここに大原則が書かれているの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

法律だけでは細かい数値まで書ききれませんよね。
そこで政令の労働安全衛生法施行令が「どの規模・どの作業が対象か」を決める、という理解で合っていますか?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

その通り。
政令が対象を絞り込み、さらに厚生労働省令が具体的な手続や基準を書くの。
省令の代表が労働安全衛生規則、通称「安衛則」。
これが全業種共通の土台ね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

うぅ〜ん…じゃあ有機則とか特化則っていうのは、その土台の上に乗ってる屋根みたいなもの…?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

ましろさん、うまい言い方ね。特別規則は、有害要因ごとの「専用ルール集」。
安衛則より優先される特別ルールが入っているの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

法律→政令→省令→特別規則。
上位が枠を決めて、下位が中身を詰める。
ピラミッド構造ですね。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

なるほど…部活で言うと、校則が安衛法で、部の決まりが安衛則、大会のローカルルールが特別規則みたいな?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

例えとしては悪くないわ。
さて、ここでもう一つ大事なこと。
衛生管理者免許には第一種と第二種があるのだけど、その違いは分かる?

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

第一種衛生管理者はすべての業種で選任できます。
第二種は、有害業務と関連の少ない業種に限られますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
製造業・建設業・鉱業・運送業・医療業・清掃業などは第一種でないとダメ。
金融業や小売業のような業種なら第二種でも足りる、というわけね。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

ましろたちが目指してるのは、どこでも通用するほうなんですねぇ。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ、全業種オールマイティってことか!
やる気出てきた!

確認クイズ

労働安全衛生法令の構造に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 有機溶剤中毒予防規則は法律であり、労働安全衛生法と同じ階層にある
  2. 労働安全衛生法施行令は政令であり、規制の対象となる規模や作業を定める
  3. 労働安全衛生規則は特別規則の一つで、有害要因ごとの専用ルールである
  4. 第二種衛生管理者免許があれば、製造業の事業場でも衛生管理者に選任できる
こたえを見る

正解: 2. 労働安全衛生法施行令は政令であり、規制の対象となる規模や作業を定める

安衛令は政令で、「常時50人以上」など規制対象の規模・作業を定める。有機則は省令(特別規則)で法律ではない。安衛則は全業種共通の一般ルールで特別規則ではない。製造業は第一種衛生管理者でなければ選任できない。

香月リサ先生、深見つむぎ、雪村ましろ、戸倉ジャスミンが春の公園でピクニックを楽しむ様子

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