労働安全衛生法の目的と体系

安衛法は何のための法律か。目的条文のキーワード、義務主体としての事業者、法律・政令・省令の三層構造を最初に押さえます。

編集・検証: 衛生管理者スタディ編集部 公式情報: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 制作・検証方針

衛生管理者試験の土台になるのが労働安全衛生法です。まずは「何のための法律か」「どんな階層でできているか」を押さえましょう。ここが分かると後の暗記がぐっと楽になります。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

先生、あたし『安衛法』って名前しか知らないんだけど、そもそも何の法律なの?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

労働安全衛生法ね。
目的条文は試験でそのまま問われるから、キーワードで覚えるのが近道よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、質問があります。
目的の中に『労働基準法と相まって』という表現がありますよね。
これは何を意味しているんですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いい着眼点ね。
もともと安全衛生の規定は労働基準法の中にあったの。
1972年にそこから分離独立してできたのが安衛法。
だから今も労基法と一体の関係なのよ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

うぅ〜ん…えっと、目的は『安全と健康を確保』するだけ、じゃないんですかぁ?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

ましろさん、鋭いわ。
もう一つ『快適な職場環境の形成を促進すること』が入っているの。
ここを落とす受験生が多いのよ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

危ないことを防ぐだけじゃなくて、居心地よくするとこまでがゴールってこと?

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

そう整理できますね。
守りだけでなく、環境の質を上げる方向まで含んでいる、と。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

次は責任の主体。
安衛法で義務を負う中心は事業者よ。
工場長でも社長個人でもなく、法人企業なら『法人そのもの』ね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、法人の代表者ではなく法人が義務主体になる、という理解で合っていますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

その通り。
そして構造は三層。
法律である安衛法、政令である労働安全衛生法施行令、省令である労働安全衛生規則などね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

労働安全衛生法施行令は『どこまで適用するか』を決めて、労働安全衛生規則は『具体的にどうするか』を決める…そういうことですかぁ?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

ましろさん、見事な要約ね。
法律が骨格、政令が範囲、省令が中身。
この順で読むと迷子にならないわ。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ、骨・範囲・中身! これなら覚えられる気がする!

確認クイズ

労働安全衛生法に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 安衛法の目的には、快適な職場環境の形成の促進は含まれない
  2. 安衛法上の義務を負う「事業者」とは、法人企業では法人の代表者個人を指す
  3. 安衛法は労働基準法と相まって、労働者の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成の促進を目的とする
  4. 労働安全衛生規則は法律であり、労働安全衛生法より上位に位置する
こたえを見る

正解: 3. 安衛法は労働基準法と相まって、労働者の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成の促進を目的とする

安衛法は労基法と相まって、安全と健康の確保に加え快適な職場環境の形成促進を目的とする。選択肢1は誤りで快適職場も目的に含まれる。選択肢2も誤りで、法人企業の事業者は法人そのもの。選択肢4も誤りで、安衛則は省令であり法律より下位。

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