いよいよ主役の登場、衛生管理者です。何人使用したら何人選任するのか、どの免許で足りるのか。数字がずらりと並びますが、必ず得点にしたい最頻出テーマです。
先生、わたしたちが目指している『衛生管理者』って、どんな事業場に置かれるんですかぁ?
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場なら、業種を問わず必ず選任よ。
総括安全衛生管理者と違って業種による区別がない。
そこが対比のポイントですね。
そう。
そして人数。
50人から200人までは1人。
201人から500人までは2人。
501人から1000人までは3人。
ここまでは覚えやすいでしょう?
うん、200・500・1000で区切りが増えてくんだね。
その先は?
1001人から2000人で4人、2001人から3000人で5人、3001人以上で6人。
上限は6人ね。
3001人以上は、何万人いても6人でいいの? マジで!?
条文上はそうなりますね。
数字の刻みが 200 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 と倍々に近い形なので、その並びを覚えれば人数はついてきます。
次に免許。
第一種衛生管理者免許は全業種で使えるオールマイティ。第二種衛生管理者免許は有害業務との関連が少ない業種限定よ。
ということは、製造業とか医療業とか建設業だと、第二種の人では足りないんですねぇ。
そのとおり。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業。
これらは第一種以上が必要ね。
ほかに、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントも衛生管理者になれると。
そう。
そして専属の原則。
衛生管理者は原則としてその事業場に専属でなければならないの。
ただし例外が一つあるわ。
ちょっと待って、専属じゃなくていい場合があるってこと?
2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるとき。
そのうち1人については専属でなくてもよいの。
『2人以上』かつ『コンサルタント』かつ『1人だけ』。
三つセットで覚えて。
1人しか選任しない事業場では、たとえコンサルタントでも専属が必要。
ここを引っかけてきそうです。
その通りよ、つむぎさん。
あと選任期限は総括と同じ14日以内、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告ね。
確認クイズ
衛生管理者の選任に関する記述として正しいものはどれか。
- 常時800人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を2人選任すればよい
- 常時300人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を2人選任しなければならない
- 衛生管理者を1人だけ選任する場合、その者が労働衛生コンサルタントであれば専属でなくてよい
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場でも、業種によっては衛生管理者の選任は不要である
こたえを見る
正解: 2. 常時300人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を2人選任しなければならない
201〜500人の事業場は2人なので、300人なら2人が正しい。選択肢1は誤りで、501〜1000人は3人必要。選択肢3も誤りで、専属でなくてよいのは『2人以上選任し、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合のそのうち1人』であり、1人選任なら専属が必要。選択肢4も誤りで、衛生管理者は業種を問わず選任義務がある。