衛生管理者の選任は毎年必ず出題される最重要論点です。特に有害業務がある事業場での「専任」「衛生工学衛生管理者」の要件は数字が命。正確に押さえましょう。
今日は衛生管理者の選任ルールよ。
まず基本、常時何人以上の事業場で選任義務が生じるかしら?
えっと…50人!
それは覚えた!
正解。
常時50人以上ね。
そして選任すべき事由が発生してから14日以内に選任し、選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告するの。
選任数は規模で階段状に増えますね。
50〜200人で1人、201〜500人で2人、501〜1000人で3人、1001〜2000人で4人、2001〜3000人で5人、3001人以上で6人です。
つむぎちゃん、すらすら出てくるのすごい…ましろは3001人で6人までしか覚えられなかったのぉ…
大丈夫、繰り返せば入るわ。
さて本題。
有害業務があると、ここに二つの特別ルールが乗るの。
「専任」と「衛生工学衛生管理者」よ。
せんぞく?
せんにん?
…先生、その二つ、字も音も似すぎじゃん?
混同する人が多いところね。専属は「うちの事業場の人であること」。専任は「衛生管理の仕事だけをすること」。
属するか、専念するか、の違いよ。
専任が必要になるのは、常時1000人を超える事業場か、常時500人を超える事業場で坑内労働または一定の健康上有害な業務に常時30人以上従事させている場合、ですね。
そこは正確にね。
1000人「超」、500人「超」、30人「以上」。
1000人ちょうどでは専任は不要よ。
うぅ…超と以上でひっかけてくるのか。
バドで言うとフェイントだ…
そしてもう一つが衛生工学衛生管理者。
常時500人を超える事業場で、坑内労働や、高熱・有害放射線・著しい粉じん・異常気圧・有害物のガス蒸気粉じんを発散する場所での業務に常時30人以上従事させる場合、衛生管理者のうち1人はこの免許を持つ者から選任しなければならないの。
つまり専任のほうが対象業務は広く、衛生工学はそのうち一部の業務に限られる、という関係ですね。
低温・寒冷、振動、重量物、騒音、病原体は専任の対象にはなるが、衛生工学の対象にはならない、と。
…なるほど。
工学の力で何とかできる有害要因だけ、ってことなんですねぇ。
ましろさん、それは本質を突いた理解ね。
最後に巡視。
衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視するのよ。
確認クイズ
常時600人の労働者を使用し、そのうち40人が著しく暑熱な場所における業務に常時従事している製造業の事業場に関する記述として正しいものはどれか。
- 衛生管理者は2人選任すればよい
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない
- 衛生管理者を選任する義務はない
- 専任の衛生管理者は不要だが、産業医を2人選任しなければならない
こたえを見る
正解: 2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない
常時600人なので選任数は3人(501〜1000人)。さらに常時500人超で健康上有害な業務(著しく暑熱な場所における業務)に常時30人以上従事しているため、うち1人は専任としなければならない。なお暑熱は衛生工学衛生管理者の対象業務にも該当する。