医学の専門家として事業場に関わるのが産業医です。選任規模、専属の要件、毎月1回の巡視、そして勧告の重み。数字と権限をセットで覚えましょう。
今日は産業医。
常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務が生じるわ。
衛生管理者と同じ50人ラインですね。
人数が増えたら産業医も増えるんでしょうか。
増えるわ。
常時3000人を超える事業場では2人以上。
ただし刻みは衛生管理者ほど細かくないの。
3000人超で2人だけ? 衛生管理者は6人まで増えるのに、ずいぶんざっくりだね。
役割が違うからね。
そして専属の要件。
常時1000人以上の労働者を使用する事業場では、専属の産業医が必要よ。
ふぇぇ〜、1000人…。
50人の会社だと、外部のお医者さんに頼んでもいいんですかぁ?
そう。
1000人未満なら嘱託でよくて、月に何回か来てもらう形が一般的ね。
焦らなくていいわ、数字は少しずつ整理していきましょう。
先生、産業医になれる医師には制限がありますか。
医師なら誰でもいいのでしょうか。
重要な論点ね。
厚生労働大臣の定める研修の修了などの要件があるうえに、法人の代表者、事業を営む個人、事業場でその事業の実施を統括管理する者は産業医になれないの。
社長が医者でも、自分の会社の産業医にはなれないってこと? …あ、そっか。
自分で自分をチェックしても意味ないもんね。
独立性の担保ですね。
中立でなければ健康管理の助言が形骸化してしまう。
そのとおり。
巡視も覚えて。
産業医は少なくとも毎月1回、作業場等を巡視。
ただし例外があるわ。
むむむ…例外、ですかぁ?
事業者から、衛生管理者が行う巡視の結果など所定の情報の提供を受けていて、かつ事業者の同意を得ているときは、2か月以内ごとに1回でよいの。
『情報提供』と『同意』の両方が要る点に注意。
そして勧告。
事業者は勧告を尊重しなければならず、勧告を受けたときは遅滞なく衛生委員会等に報告しなければならない、でしたね。
完璧よ。
産業医が辞任したとき、または産業医を解任したときも、遅滞なくその旨と理由を衛生委員会等に報告しなければならない。
ここは近年よく問われるわ。
産業医が辞めた理由まで委員会に出すんだ。
…黙って辞めさせられないようにってことか。
確認クイズ
産業医に関する記述として正しいものはどれか。
- 産業医は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない
- 常時500人の労働者を使用する事業場では、専属の産業医を選任しなければならない
- 事業者は、産業医から勧告を受けたときは、遅滞なくその内容を衛生委員会等に報告しなければならない
- 事業場でその事業の実施を統括管理する者であっても、医師であれば産業医になることができる
こたえを見る
正解: 3. 事業者は、産業医から勧告を受けたときは、遅滞なくその内容を衛生委員会等に報告しなければならない
産業医の勧告を受けたときは、遅滞なく衛生委員会等に報告が正しい。選択肢1は誤りで産業医は少なくとも毎月1回(毎週1回は衛生管理者)。選択肢2も誤りで、専属が必要なのは原則として常時1000人以上の事業場。選択肢4も誤りで、事業の実施を統括管理する者は産業医になれない。