50人未満の小さな事業場はどうするのか。そこを埋めるのが安全衛生推進者・衛生推進者です。名前が似た2つの違いを、業種で切り分けましょう。
先生、ここまでずっと『50人以上』の話だったけど、10人とか20人の会社は何もしなくていいの?
いい疑問ね、ジャスミンさん。
常時10人以上50人未満の事業場には、推進者を選任する義務があるわ。
名前が2種類ありますよね。安全衛生推進者と衛生推進者。
どう使い分けるんですか。
業種で分かれるの。
安全管理者の選任が必要な業種、つまり林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業などでは『安全衛生推進者』。
それ以外の業種だと『衛生推進者』…名前から『安全』が消えるんですねぇ。
ましろさん、そのとおり。
危険が比較的少ない業種は衛生面だけ担当するから、名前も短くなる。
名前が担当範囲を表しているのよ。
名前で分かるなら助かる! …で、この人たちも14日以内に選任?
そう、選任すべき事由が発生した日から14日以内。
ここは共通よ。
でも、ひとつだけ大きな違いがあるの。
分かるかしら?
報告義務…でしょうか。
総括や衛生管理者は所轄労働基準監督署長への報告が必要でしたが。
正解。
推進者は労働基準監督署長への選任報告が不要なの。
その代わり、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知しなければならない。
届出はいらないけど、社内には知らせろってことか。
よっしゃ、そこ引っかけそうだから覚えとく!
資格は必要なんですかぁ?
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者などね。
免許試験ではなく講習。
そして原則としてその事業場に専属よ。
整理すると、10人未満の事業場には推進者の選任義務すらない。
10人が最初のラインですね。
そのとおり。
10人・50人という二つのラインで管理体制が段階的に厚くなる、という全体像で捉えて。
確認クイズ
安全衛生推進者・衛生推進者に関する記述として正しいものはどれか。
- 推進者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
- 推進者は、常時50人以上100人未満の労働者を使用する事業場で選任する
- 推進者を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない
- 製造業の事業場では、衛生推進者を選任する
こたえを見る
正解: 3. 推進者を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない
推進者の氏名は掲示等により関係労働者に周知が正しい。選択肢1は誤りで、推進者については労働基準監督署長への選任報告は不要。選択肢2も誤りで、対象は常時10人以上50人未満。選択肢4も誤りで、製造業は安全管理者の選任を要する業種なので『安全衛生推進者』を選任する。