最後は労働基準法側の制限です。有害業務の時間外労働の2時間ルール、年少者・妊産婦の就業制限、そして免許・技能講習を要する就業制限業務を整理して仕上げましょう。
ここまで安衛法系を見てきたけれど、最後は労働基準法。
有害業務には労働時間の面でも特別な制限があるのよ。
労働時間?
残業のこと?
そう。坑内労働や、健康上特に有害な業務では、たとえ三六協定があっても、労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならないの。
『1日2時間まで』というのは、あくまで法定労働時間を超える延長部分の話ですね。
健康上特に有害な業務の代表例には、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所での業務、有害放射線にさらされる業務、著しい振動を与える業務などがあります。
先生、この『特に有害な業務』に、深夜業は入るんですかぁ?
ましろさん、鋭いところを突いたわね。
入らないの。
深夜業は専属産業医のほうの対象で、この2時間制限のほうには含まれない。
ここが両者の一番の引っかけよ。
あー!
産業医のときに出てきたやつ!
深夜業は産業医、2時間制限には入らない!
そう、つながったわね。
次に年少者と妊産婦。
満18歳未満の年少者は、坑内労働が禁止、そして一定の危険有害業務への就業も制限されるの。
妊産婦についても、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所での業務など、母性に有害な一定の業務への就業が制限されますね。
妊娠中は坑内業務も原則禁止です。
赤ちゃんとお母さんを守るための制限なんですねぇ。
そう。
そして最後、就業制限業務。
一定の危険・有害な業務は、免許を受けた者や技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならないの。
有害業務では、潜水業務に潜水士免許、エックス線・ガンマ線に係る一定の業務など、資格がないと従事できないものがありますね。
つむぎさん、いい整理。
就業制限業務に従事するときは、その資格を証する書面、免許証などを携帯していなければならないのよ。
免許証は肌身離さず、ってことか。
よっしゃ、これで有害業務の法令、一周した気がする!
みんな、本当によく頑張ったわね。
数字の裏にある『人を守る』という意味まで感じ取れたなら、それはもう合格に届く力よ。
確認クイズ
有害業務に関する労働時間・就業制限に関する記述として正しいものはどれか。
- 深夜業を含む業務は、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務に含まれる
- 多量の高熱物体を取り扱う業務では、労使協定があれば1日3時間まで労働時間を延長できる
- 満18歳に満たない者は、坑内で労働させてはならない
- 妊産婦であっても、重量物を取り扱う業務に就かせることに制限はない
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正解: 3. 満18歳に満たない者は、坑内で労働させてはならない
満18歳未満の者は坑内労働が禁止される。深夜業は2時間制限の対象業務に含まれない。健康上特に有害な業務の時間外労働は労使協定があっても1日2時間まで。妊産婦は重量物取扱い等の業務への就業が制限される。