作業主任者は「選任すべき作業かどうか」「免許か技能講習か」の2点が問われます。特に選任不要な作業のひっかけは毎回のように出るので、代表例を丸ごと押さえましょう。
作業主任者は、危険・有害な作業の現場監督役よ。
安衛法第14条ね。
選任するのは、都道府県労働局長の免許を受けた者か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、ですね。
免許と技能講習…どっちがどっちか、毎回わかんなくなるんだけど!
有害業務の範囲で免許が必要なのは3つだけ、と覚えるといいわ。
高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者。
この3つ。
高圧と、エックス線と、ガンマ線…あとは全部、技能講習ってことでいいんですかぁ?
有害業務で問われる範囲では、その割り切りでほぼ正解よ。
有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、酸素欠乏危険作業、石綿。
これらは全部技能講習修了者ね。
よっしゃ、免許は3つだけ!
これなら覚えられる!
先生、逆に作業主任者を選任しなくてよい作業には、どんなものがありますか。
そちらのほうが出題されると聞きました。
鋭いわね。
代表例は、粉じん作業、強烈な騒音を発する屋内作業場における作業、レーザー光線による金属加工の作業。
この3つは有害なのに作業主任者の選任義務がないの。
え…粉じんって、じん肺になるくらい怖いのに、作業主任者はいらないんですかぁ?
そう、そこが引っかかるところ。
粉じん則には特別教育や作業環境測定の義務はあるけれど、作業主任者の選任義務はないの。
理屈より先に、事実として覚えてしまいなさい。
あと潜水も…あれ、潜水は?
潜水業務は潜水士免許が必要な就業制限業務であって、作業主任者を置く作業ではありません。
同じ高圧則の中でも、高圧室内作業には作業主任者がいて、潜水にはいない、という違いです。
つむぎさん、完璧。
職務も押さえておきましょう。
作業の方法を決定して労働者を指揮する、局所排気装置などを1か月を超えない期間ごとに点検する、保護具の使用状況を監視する。
この3つが柱よ。
作業主任者を選んだら、お役所に届け出るんですかぁ?
いいえ、そこも大事。
作業主任者は労働基準監督署長への報告は不要よ。
氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知すればいいの。
確認クイズ
法令上、作業主任者を選任しなければならない作業はどれか。
- レーザー光線による金属加工の作業
- 屋内において強烈な騒音を発する場所における作業
- セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
- 屋内作業場で第二種有機溶剤等を用いて行う洗浄の作業
こたえを見る
正解: 4. 屋内作業場で第二種有機溶剤等を用いて行う洗浄の作業
有機溶剤作業主任者(技能講習修了者)の選任が必要。レーザー光線による金属加工、強烈な騒音を発する場所での作業、粉じん作業(セメント袋詰め)は、いずれも作業主任者の選任義務がない代表例。