特別の教育は「必要な業務」と「不要な業務」の区別が出題の中心です。有害そうに見えるのに特別教育がいらない業務がたくさんあるので、そこを重点的に押さえます。
先生、『特別の教育』って、特別に難しいお勉強をするんですかぁ?
特別の教育は、危険・有害な業務に就かせるときに、事業者がその業務に関する安全衛生教育を行う制度よ。
学科と実技があるものもあるわ。
免許や技能講習と違って、事業者自身が行える点が特徴ですね。
外部機関に委託することもできますが、義務を負うのは事業者です。
で、どんな業務が対象なの?
有害業務では、高圧室内作業に係る業務、再圧室を操作する業務、潜水業務の空気圧縮機の運転や送気の調節を行う業務、エックス線装置やガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務。
ここまでが物理的な要因ね。
それから特定粉じん作業に係る業務、酸素欠乏危険場所における作業に係る業務、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る業務、四アルキル鉛等業務、廃棄物の焼却施設において焼却灰等を取り扱う業務、チェーンソーを用いて行う立木の伐木等の業務も対象です。
けっこうあるじゃん…ちょっと待って、頭追いつかない〜
ジャスミンさん、実は逆から攻めたほうが早いのよ。
試験では『特別教育が不要な業務はどれか』という形で問われることが多いの。
不要なほうを覚えちゃえばいいってこと…?
そう。
不要な代表例は、有機溶剤等を用いて行う接着の業務、特定化学物質を用いて行う分析の業務、鉛業務(四アルキル鉛を除く)、強烈な騒音を発する場所における業務、超音波にさらされる業務、紫外線や赤外線にさらされる業務、削岩機など身体に著しい振動を与える業務、人力による重量物取扱い業務。
有機溶剤と鉛と特定化学物質。
特別規則で厳しく管理されているのに、特別教育の対象ではない。
これは意外ですが、そういうものだと割り切るしかありませんね。
有機・鉛・特化は特別教育なし!
あたしわかった気がする!
ただし四アルキル鉛は別よ。
ここだけは特別教育が必要。
鉛の中の例外ね。
うぅ〜ん…例外の例外まであるんですねぇ。
最後に記録。
特別の教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存するのよ。
3年、覚えておいてね。
確認クイズ
法令上、特別の教育を行わなければならない業務はどれか。
- 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
- 特定化学物質を用いて行う分析の業務
- 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
- 削岩機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
こたえを見る
正解: 3. 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
酸素欠乏危険場所における作業は特別の教育が必要。有機溶剤による接着、特定化学物質による分析、振動業務は、いずれも特別教育が不要な代表的ひっかけ選択肢。