鉛中毒予防規則(鉛則)は、作業環境測定が1年以内ごとに1回という点が最大の特徴です。他の多くが6か月なのに鉛だけ1年、というギャップが繰り返し問われます。
先生、鉛って…釣りのおもりとか、昔の水道管とか?
そうね。
鉛やその化合物は、体に取り込まれると鉛中毒を起こすの。
だから鉛業務には鉛則という専用ルールがあるのよ。
鉛業務には、鉛の製錬・精錬、鉛蓄電池の製造、鉛を含む顔料や合金の取扱いなどが含まれますね。
そう。
設備は他の規則と似ていて、鉛の粉じんやヒュームが発散する屋内作業場には、原則として密閉設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置を設けるわ。
じゃあ有機則や特化則とだいたい同じ感じ?
設備の考え方は近いわ。
でも数字が違うの。
ここが鉛則の一番のポイント。
作業環境測定は1年以内ごとに1回よ。
ふぇぇ〜!
他は6か月なのに、鉛だけ1年なんですねぇ!
そう。
有機溶剤も特定化学物質も6か月以内ごとに1回だけれど、鉛だけは1年以内ごとに1回。
記録の保存は3年ね。
先生、質問があります。
特殊健康診断の頻度も1年になるのですか。
測定とそろえて考えてよいでしょうか。
つむぎさん、そこは分けて考えて。
鉛の健康診断は原則6か月以内ごとに1回よ。
測定は1年、健診は6か月。
ここがずれているのが鉛則の意地悪なところなの。
うわ、測定と健診で数字が違うのか!
ちょっと待って、混乱してきた…
だから声に出して。
『鉛の測定は1年、健診は6か月』。
ジャスミンさん、一緒に。
鉛の測定は1年、健診は6か月!
…よし、口が覚えた気がする!
鉛作業主任者は技能講習修了者から選任、という点は他の特別規則と同じですね。
四アルキル鉛は別に四アルキル鉛中毒予防規則があり、四アルキル鉛作業主任者を選任します。
そのとおり。
鉛則と四アルキル鉛則は別の規則。
四アルキル鉛の健診だけは3か月以内ごとに1回と、さらに短いのも覚えておくと安心ね。
鉛は1年、普通の鉛健診は6か月、四アルキル鉛の健診は3か月…だんだん短くなるんですねぇ。
確認クイズ
鉛中毒予防規則に関する記述として正しいものはどれか。
- 鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、6か月以内ごとに1回行わなければならない
- 鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、1年以内ごとに1回行わなければならない
- 鉛の特殊健康診断は、2年以内ごとに1回行えばよい
- 鉛作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者から選任する
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正解: 2. 鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、1年以内ごとに1回行わなければならない
鉛の作業環境測定は1年以内ごとに1回で、他の多くの規則(6か月)と異なる。鉛の特殊健康診断は原則6か月以内ごとに1回。鉛作業主任者は技能講習修了者から選任する。