鉛中毒予防規則

作業環境測定は1年・健診は6か月というズレを軸に、鉛則の設備・作業主任者を整理します。

編集・検証: 衛生管理者スタディ編集部 公式情報: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 制作・検証方針

鉛中毒予防規則(鉛則)は、作業環境測定が1年以内ごとに1回という点が最大の特徴です。他の多くが6か月なのに鉛だけ1年、というギャップが繰り返し問われます。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

先生、鉛って…釣りのおもりとか、昔の水道管とか?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そうね。
鉛やその化合物は、体に取り込まれると鉛中毒を起こすの。
だから鉛業務には鉛則という専用ルールがあるのよ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

鉛業務には、鉛の製錬・精錬、鉛蓄電池の製造、鉛を含む顔料や合金の取扱いなどが含まれますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
設備は他の規則と似ていて、鉛の粉じんやヒュームが発散する屋内作業場には、原則として密閉設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置を設けるわ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

じゃあ有機則や特化則とだいたい同じ感じ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

設備の考え方は近いわ。
でも数字が違うの。
ここが鉛則の一番のポイント。
作業環境測定は1年以内ごとに1回よ。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

ふぇぇ〜!
他は6か月なのに、鉛だけ1年なんですねぇ!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
有機溶剤も特定化学物質も6か月以内ごとに1回だけれど、鉛だけは1年以内ごとに1回。
記録の保存は3年ね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、質問があります。
特殊健康診断の頻度も1年になるのですか。
測定とそろえて考えてよいでしょうか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

つむぎさん、そこは分けて考えて。
鉛の健康診断は原則6か月以内ごとに1回よ。
測定は1年、健診は6か月。
ここがずれているのが鉛則の意地悪なところなの。

戸倉 ジャスミン(うるうる) 戸倉 ジャスミン

うわ、測定と健診で数字が違うのか!
ちょっと待って、混乱してきた…

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

だから声に出して。
『鉛の測定は1年、健診は6か月』。
ジャスミンさん、一緒に。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

鉛の測定は1年、健診は6か月!
…よし、口が覚えた気がする!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

鉛作業主任者は技能講習修了者から選任、という点は他の特別規則と同じですね。
四アルキル鉛は別に四アルキル鉛中毒予防規則があり、四アルキル鉛作業主任者を選任します。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
鉛則と四アルキル鉛則は別の規則。
四アルキル鉛の健診だけは3か月以内ごとに1回と、さらに短いのも覚えておくと安心ね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

鉛は1年、普通の鉛健診は6か月、四アルキル鉛の健診は3か月…だんだん短くなるんですねぇ。

確認クイズ

鉛中毒予防規則に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、6か月以内ごとに1回行わなければならない
  2. 鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、1年以内ごとに1回行わなければならない
  3. 鉛の特殊健康診断は、2年以内ごとに1回行えばよい
  4. 鉛作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者から選任する
こたえを見る

正解: 2. 鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、1年以内ごとに1回行わなければならない

鉛の作業環境測定は1年以内ごとに1回で、他の多くの規則(6か月)と異なる。鉛の特殊健康診断は原則6か月以内ごとに1回。鉛作業主任者は技能講習修了者から選任する。

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