作業環境測定が必要な作業場のうち、一部は「作業環境測定士」でなければ測定できません。この特別な作業場を指定作業場といいます。どれが指定作業場かを見分けられるようにしましょう。
先生、前回の作業環境測定って、誰が測ってもいいものなんですかぁ?
いい着眼点。
実は作業場によっては、資格を持った作業環境測定士でないと測れないの。
そういう作業場を指定作業場というわ。
測定義務のある作業場すべてが指定作業場、というわけではないのですね。
そこが大事。
指定作業場は5つに絞られるの。
土石・岩石・鉱物・金属・炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場、放射性物質取扱作業室など放射線業務の一部、特定化学物質(第1類・第2類)を製造・取り扱う屋内作業場、鉛業務を行う屋内作業場、有機溶剤(第1種・第2種)を製造・取り扱う屋内作業場。
粉じん、放射線、特化、鉛、有機…なんか有害物のオールスターって感じじゃん?
つまり化学的・物理的に高度な分析が必要なものが指定作業場。
逆に、暑熱や騒音、坑内の炭酸ガスといった作業場は指定作業場ではない、という理解でよいですか。
つむぎさん、そのとおり。
暑さや音は温度計・騒音計で測れるけれど、空気中の有機溶剤濃度を正しく測るには専門技術がいるでしょう。
だから指定作業場に入るの。
なるほどぉ…難しい分析が必要なものだけ、専門家に頼むんですねぇ。
測定士には第1種と第2種があるわ。第1種作業環境測定士は分析まで、第2種はデザイン・サンプリングと簡易測定機器による分析まで、と役割が分かれているの。
自分の会社で測定士がいなかったらどうするの?
そのときは作業環境測定機関に委託できるわ。
事業場に測定士を置くか、外部機関に頼むか、どちらでもよいのよ。
補足すると、指定作業場以外の測定は、必ずしも測定士でなくても差し支えありません。
ここも対比で問われますね。
指定作業場だけ資格者、それ以外は誰でもOK。
よっしゃ、線引きが見えた!
確認クイズ
作業環境測定士による測定が義務づけられている指定作業場に該当するものはどれか。
- 多量の熱を発散する屋内作業場
- 著しい騒音を発する屋内作業場
- 第2種有機溶剤等を製造し、または取り扱う屋内作業場
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室
こたえを見る
正解: 3. 第2種有機溶剤等を製造し、または取り扱う屋内作業場
有機溶剤(第1種・第2種)を製造・取り扱う屋内作業場は指定作業場で、作業環境測定士による測定が必要。暑熱、騒音、事務室の空調は指定作業場ではなく、測定士による測定までは義務づけられていない。