作業環境測定は数字の宝庫です。半月・1か月・6か月・1年、そして記録3年・5年・7年・30年・40年。表として一気に頭に入れてしまうのが最短ルートです。
作業環境測定は安衛法第65条。
政令で定める作業場について、定期に測定し、記録を保存する義務があるわ。
先生、数字が多すぎて泣きそうなんだけど…
大丈夫、グループにすれば覚えられるわ。
まず一番多い『6か月以内ごとに1回』のグループ。
有機溶剤の第1種・第2種、特定化学物質の第1類・第2類、特定粉じん作業、著しい騒音を発する屋内作業場、そして石綿。
6か月グループが主力ですね。
次に『1年以内ごとに1回』は鉛業務。
ここだけ1年というのが特徴的です。
鉛だけ1年…どうしてなんですかぁ?
理由を追うより、まず『鉛=1年』と刻みましょう。
試験では『鉛は6か月以内ごとに1回』という誤りの選択肢が定番よ。
うわ、まさに引っかかりそう…鉛は1年、鉛は1年!
次に『1か月以内ごとに1回』。
放射線業務の管理区域、放射性物質取扱作業室、そして坑内の炭酸ガス濃度。
さらに短い『半月以内ごとに1回』が、暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場、坑内の通気設備がある作業場の通気量、気温が28度を超える坑内作業場ですね。
半月って…2週間に1回も測るんですねぇ。
暑さって、それだけ変わりやすいってことなのぉ?
ましろさん、いい直感。
環境が短期間で変動するものほど測定間隔が短いの。
逆に、化学物質のように設備で安定管理できるものは6か月でいいのよ。
おお〜!
つながった!
変わりやすさ順ってことか!
そして中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室で、事務所の用に供されるものは2か月以内ごとに1回。
酸素欠乏危険場所は、その日の作業を開始する前に測定よ。
保存期間もまとめておきます。
原則3年、特定粉じんは7年、放射線関係は5年、特別管理物質は30年、石綿は40年ですね。
つむぎさん、完璧。
この保存年数の並びは、そのまま得点になるわよ。
確認クイズ
作業環境測定の頻度に関する記述として正しいものはどれか。
- 鉛業務を行う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中の鉛濃度を測定する
- 暑熱・寒冷または多湿の屋内作業場では、半月以内ごとに1回、気温・湿度等を測定する
- 放射線業務を行う管理区域では、6か月以内ごとに1回、線量当量率を測定する
- 特定粉じん作業を行う屋内作業場では、1年以内ごとに1回、粉じん濃度を測定する
こたえを見る
正解: 2. 暑熱・寒冷または多湿の屋内作業場では、半月以内ごとに1回、気温・湿度等を測定する
暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は半月以内ごとに1回。鉛は1年以内ごとに1回、放射線業務の管理区域は1か月以内ごとに1回、特定粉じん作業は6か月以内ごとに1回。