事務所以外の作業場に適用されるのが安衛則の一般衛生基準です。事務所則と似ていながら微妙に違う。その違いこそが出題ポイントです。
前回は事務所則。
今日は労働安全衛生規則の一般衛生基準よ。
工場でも倉庫でも、屋内作業場に広く適用されるわ。
似たような話が2回出てくるの? …うぅ、こんがらがりそう。
ジャスミンさん、正直な反応ね。
でも安心して。
同じ数字も多いの。
違うところだけ意識すれば大丈夫よ。
気積は同じでしたね。
設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さの空間を除き、1人について10立方メートル以上。
そう、同じ。
換気も同じで、直接外気に向かって開放できる部分の面積が常時床面積の20分の1以上。
ここまでは共通よ。
じゃあ、違うのはどこなんですかぁ?
まず照度。
安衛則は3区分。
精密な作業300ルクス以上、普通の作業150ルクス以上、粗な作業70ルクス以上ね。
事務所則は2区分で70ルクスという数字が出てこない。
逆に安衛則には70がある。
ここが差ですね。
そのとおり。
次に休養室・休養所。
ここが最頻出よ。
横になれるお部屋、ですかぁ?
そう。
常時50人以上の労働者を使用するとき、または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないわ。
ちょっと待って。
50人か、女性30人か。
どっちかでいいの?
『または』よ。
男女計50人以上でも、女性が30人以上でも義務が生じるの。
たとえば男性10人・女性30人の合計40人なら?
合計は50人未満ですが、女性が30人いるので必要になりますね。
正解。
そこを問う問題が本当によく出るのよ。
ちなみに休憩の設備は努力義務。
臥床できる休養室は義務。
この区別も大事ね。
食堂の決まりもあるんですかぁ?
あるわ。
食堂の床面積は食事の際の1人について1平方メートル以上。
炊事従業員には専用の休憩室と便所を設け、専用の清潔な作業衣を使用させること。
1回100食以上または1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を置くよう努める、というのもありましたね。
つむぎさん、そこまで押さえていれば十分。
『努める』だから努力義務よ。
大掃除6か月以内ごとに1回は、事務所則と共通ね。
確認クイズ
労働安全衛生規則の一般衛生基準に関する記述として正しいものはどれか。
- 常時男性5人および女性25人の労働者を使用する事業場では、休養室を設けなければならない
- 常時男性15人および女性30人の労働者を使用する事業場では、男性用と女性用に区別した休養室または休養所を設けなければならない
- 安衛則における照度は、一般的な作業300ルクス以上、付随的な作業150ルクス以上の2区分である
- 食堂の床面積は、食事の際の1人について0.5平方メートル以上とする
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正解: 2. 常時男性15人および女性30人の労働者を使用する事業場では、男性用と女性用に区別した休養室または休養所を設けなければならない
常時50人以上または常時女性30人以上で休養室が必要。男性15人・女性30人は合計45人だが女性が30人いるため必要。選択肢1は合計30人・女性25人なのでいずれの要件も満たさず不要。選択肢3は誤りで、安衛則は精密300・普通150・粗70の3区分(2区分は事務所則)。選択肢4も誤りで、食堂の床面積は1人につき1平方メートル以上。