オフィスの環境を定めるのが事務所衛生基準規則。気積・換気・室温・照度と、数字のオンパレードです。ここは覚えた分だけ点になります。
先生、オフィスの広さとか温度って、法律で決まってるんですかぁ?
決まっているわ。事務所衛生基準規則。
通称、事務所則ね。
まず気積から。
気積ですね。
1人当たり10立方メートル以上、でしたか。
そう。
ただし計算に条件があるの。
設備の占める容積と、床面から4メートルを超える高さにある空間は除いて計算するのよ。
えーっ、天井が高くてもカウントしてくれないの? 天井10メートルの部屋でも4メートルまで?
そう。
頭の上にいくら空間があっても、呼吸する空気の入れ替わりには寄与しにくいでしょう。
だから上限を切るの。
机やロッカーの分も引く。
実質的に使える空気の量で見るということですね。
次に換気。
窓その他の開口部で、直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上あれば、換気設備は不要よ。
20分の1…窓が小さいと、機械の換気設備が必要になるんですねぇ。
そのとおり。
そして室温。
空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18度以上28度以下、相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるよう努めなければならないわ。
18度から28度! これは覚えやすいかも。
あれ、でも『努めなければならない』って…義務じゃないの?
努力義務ですね。
ジャスミンさん、そこに気づくのは進歩だと思います。
ひゃっ、つむぎちゃんに褒められた…!
ふふ、いい雰囲気ね。
続いて照度。
ここは近年改正されて2区分になったの。
一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上よ。
先生、労働安全衛生規則のほうは精密な作業300、普通の作業150、粗な作業70の3区分でしたよね。
混同しそうです。
つむぎさん、そこは本当に引っかけられるところ。
事務所則は2区分、安衛則は3区分。
並べて覚えて。
照明設備の点検は、どちらも6か月以内ごとに1回ね。
掃除の決まりもあるって聞きました。
日常の清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に統一的に実施。
ねずみ・昆虫等の調査も6か月以内ごとに1回よ。
6か月ばっかりだ! 照明の点検も、大掃除も、ねずみ調査も。
まとめて覚えとこ。
確認クイズ
事務所衛生基準規則に関する記述として正しいものはどれか。
- 気積は、設備の占める容積および床面から3メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について8立方メートル以上とする
- 窓その他の開口部で直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上であれば、換気設備を設けなくてもよい
- 空気調和設備を設けている場合、室の気温は10℃以上30℃以下になるよう努めなければならない
- 照明設備は、1年以内ごとに1回、定期に点検しなければならない
こたえを見る
正解: 2. 窓その他の開口部で直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上であれば、換気設備を設けなくてもよい
開放できる部分の面積が床面積の20分の1以上なら換気設備は不要。選択肢1は誤りで、床面から4メートルを超える高さを除き、1人につき10立方メートル以上。選択肢3も誤りで、18℃以上28℃以下になるよう努める。選択肢4も誤りで、照明設備の点検は6か月以内ごとに1回。