事故が起きたら報告する。設備を設ける前に届け出る。安衛法にはさまざまな報告・届出があります。特に休業日数による提出期限の違いは頻出です。
今日は報告・届出。
まず労働者死傷病報告ね。
労働災害などで労働者が死亡または休業したときに提出するわ。
先生、休業1日でも提出が必要ですか。
必要よ。
ただし提出のタイミングが休業日数で変わるの。
ここが最重要ポイント。
え、日数で違うの? どういうこと?
死亡または休業4日以上の場合は、遅滞なく提出。
休業1日から3日の場合は、四半期ごとにまとめて提出するの。
四半期って…3か月ごとですかぁ? いつまでに出すんでしょう。
1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月。
それぞれの期間の最後の月の翌月末日まで。
つまり4月末、7月末、10月末、1月末ね。
重い災害ほど早く、軽い災害はまとめて。
合理的な設計だと思います。
よっしゃ、4日以上は即・1〜3日は四半期! シンプルにいこう。
次に事故報告。
こちらは労働者が休業したかどうかに関係なく提出が必要よ。
けが人がいなくても報告するんですかぁ?
そう。
爆発や倒壊のような事故は、たまたま人がいなかっただけ、ということがあるでしょう。
再発すれば大惨事になる。
だから事故そのものを報告させるの。
…けが人がいないうちに、次を防ぐんですね。
ましろさん、その理解でいいわ。
最後に計画の届出。
こちらは事後ではなく事前の手続ですね。
期限はいつまででしょうか。
原則、工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ。
事故が起きてからでは遅いから、危険な設備は着工前にチェックするの。
報告は起きたあと、届出は始まる前。
時間の向きが逆なんだね。
整理しておくと、選任報告が必要なのは総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医。
安全衛生推進者・衛生推進者は報告不要でした。
つむぎさん、復習まで完璧ね。
確認クイズ
労働者死傷病報告に関する記述として正しいものはどれか。
- 休業日数が1日から3日の場合は、遅滞なく報告書を提出しなければならない
- 休業日数が4日以上の場合は、四半期ごとにまとめて報告書を提出すればよい
- 休業日数が4日以上または死亡の場合は、遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
- 休業を伴わない事故については、いかなる場合も報告の必要はない
こたえを見る
正解: 3. 休業日数が4日以上または死亡の場合は、遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
死亡または休業4日以上は遅滞なく提出が正しい。選択肢1・2は逆で、休業1〜3日が四半期ごと(期間の最後の月の翌月末日まで)、4日以上が遅滞なく。選択肢4も誤りで、火災・爆発・倒壊等の事故は休業の有無にかかわらず報告が必要。