ここから労働基準法。まずは基本中の基本、労働時間・休憩・休日です。そして残業を可能にする36協定の仕組みを見ていきます。
法定労働時間から。
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない、が原則よ。
週40時間かつ1日8時間。
どちらも超えてはいけない、という理解で合っていますか。
そう、両方の上限を満たす必要があるわ。
1日6時間ずつでも週7日働けば42時間で違反ね。
休憩はどうなるの? お昼休みって法律で決まってる?
休憩ね。
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間よ。
ちょうど6時間だと、休憩なしでもいいんですかぁ?
ましろさん、いい着眼点。
『超える場合』だから、ちょうど6時間なら休憩は不要。
ちょうど8時間なら45分でよいの。
ここは引っかけの定番よ。
8時間ちょうどは45分、8時間1分から1時間。
境界が問われますね。
そして休憩には3原則。
労働時間の途中に与えること、一斉に与えること、自由に利用させること。
一斉付与は労使協定があれば例外にできるわ。
休日は? 週2日は休みたいんだけど。
法律上は、毎週少なくとも1回。
ただし4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、この限りでないの。
えーっ、週1でいいの!? 週休2日は法律じゃなくて会社のルールなんだ…。
法定は最低ラインですからね。
それを上回る労働条件を各社が定めている、と。
では本題。
1日8時間を超えて残業させるにはどうする? 答えが36協定よ。
サブロク…数字の名前なんですねぇ。
労基法36条が根拠だからね。
労働者の過半数で組織する労働組合、それがなければ労働者の過半数を代表する者と協定を結び、所轄労働基準監督署長に届け出る。
締結だけでは足りず、届出まで必要なんですね。
そこが重要。
そして限度時間は原則、月45時間・年360時間。
特別条項を結んでも、年720時間以内、時間外と休日労働の合計が月100時間未満、2か月から6か月の平均で月80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回まで、という上限があるわ。
月100時間未満、平均80時間…あ、面接指導の80時間と同じ数字だ!
ジャスミンさん、素晴らしい気づき。
健康障害のリスクが高まる水準として、労基法と安衛法で数字が呼応しているのよ。
確認クイズ
労働時間および休憩に関する記述として正しいものはどれか。
- 1日の労働時間が8時間である場合、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない
- 1日の労働時間が6時間である場合、少なくとも45分の休憩を与えなければならない
- 36協定は、労使間で締結すれば、行政官庁に届け出なくても効力を生じる
- 36協定における時間外労働の限度時間は、原則として1か月45時間、1年360時間である
こたえを見る
正解: 4. 36協定における時間外労働の限度時間は、原則として1か月45時間、1年360時間である
36協定の限度時間は原則 月45時間・年360時間。選択肢1は誤りで、8時間ちょうどなら45分でよい(1時間必要なのは8時間を『超える』場合)。選択肢2も誤りで、6時間ちょうどなら休憩は不要。選択肢3も誤りで、締結に加えて所轄労働基準監督署長への届出が必要。