週40時間・1日8時間には例外があります。忙しい時期と暇な時期をならす変形労働時間制、始業終業を自分で決めるフレックスタイム制などです。
先生、繁忙期だけめちゃくちゃ忙しい会社ってあるよね? 毎日8時間ぴったりじゃ回らないんじゃない?
だから変形労働時間制があるの。
一定期間で平均すればいい、という考え方よ。
1か月単位と1年単位がありますね。
違いは何ですか。
1か月単位は、1か月以内の一定期間を平均して週40時間以内なら、特定の週や日に上限を超えて働かせられる。
労使協定または就業規則等で定めるわ。
1年単位のほうは…1年で平均すればいいんですかぁ?
1か月を超え1年以内の期間を平均して週40時間以内。
ただしこちらは労使協定が必須で、行政官庁への届出も必要。
しかも上限が細かく決まっているの。
長い期間で調整できる分、歯止めが要るということですね。
具体的には。
1日10時間、1週52時間が限度。
連続して労働させる日数の限度は原則6日。
対象期間が3か月を超える場合、労働日数は1年当たり280日が限度よ。
うぅ…数字が多い。
10時間・52時間・6日・280日。
呪文だ。
焦らなくていいわ、ジャスミンさん。
まず『1年単位のほうが厳しい制限がつく』という理屈を掴めば、数字は後からついてくるから。
先生、フレックスタイムっていうのは、また別なんですかぁ?
フレックスタイム制ね。
始業と終業の時刻を労働者自身が決められる制度よ。
清算期間は3か月以内でしたね。
届出は必要ですか。
そこが要注意。
清算期間が1か月以内なら労使協定の届出は不要。
1か月を超える場合は、労使協定を行政官庁に届け出なければならないの。
コアタイムって、必ず作らなきゃいけないんですかぁ?
ましろさん、それがまた引っかけどころ。
コアタイムもフレキシブルタイムも、設けるかどうかは任意よ。
設けなくても制度は成立するの。
全部自由でもOKなんだ! …それはそれで自己管理が大変そうだけど。
最後に事業場外みなし労働時間制。
外回りの営業などで、労働時間を算定し難いときに使うわ。
原則は所定労働時間労働したものとみなす。
ただし通常所定労働時間を超えて働くことが必要な業務なら、その業務の遂行に通常必要とされる時間、ですね。
そのとおり。
ポイントは『労働時間を算定し難いとき』という要件。
管理者が同行していて時間を把握できるなら、この制度は使えないの。
確認クイズ
変形労働時間制等に関する記述として正しいものはどれか。
- フレックスタイム制の清算期間は、1年以内とされている
- フレックスタイム制では、必ずコアタイムを定めなければならない
- フレックスタイム制の清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を行政官庁に届け出なければならない
- 1年単位の変形労働時間制では、1日の労働時間の限度は12時間である
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正解: 3. フレックスタイム制の清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を行政官庁に届け出なければならない
清算期間が1か月を超える場合は労使協定の届出が必要。選択肢1は誤りで清算期間は3か月以内。選択肢2も誤りで、コアタイムを定めるかどうかは任意。選択肢4も誤りで、1年単位の変形労働時間制の1日の限度は10時間(1週は52時間)。