年次有給休暇は毎年のように出題されます。付与日数の表、比例付与、時季変更権、そして年5日の時季指定義務。数字を正確に。
先生! 有給って、入社した日からもらえるの? あたし勘違いしてた気がする。
年次有給休暇の要件は2つ。
6か月間の継続勤務と、全労働日の8割以上の出勤よ。
半年たってから、なんですねぇ。
何日もらえるんですかぁ?
6か月で10日。
その後1年ごとに増えて、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日。
ここが上限ね。
10・11・12までは1日ずつ、そこから14・16・18・20と2日ずつ増える。
増え方が途中で変わるんですね。
よっしゃ、そのパターンで覚える! 1・1・2・2・2・2!
次に比例付与。
パートタイム労働者などが対象よ。
週所定労働日数4日以下、かつ週所定労働時間30時間未満、という条件でしたね。
そう。
逆に言えば、週の所定労働時間が30時間以上なら、たとえ週4日勤務でも通常の日数が付与されるの。
うぅ〜ん…出勤率の8割って、病気で休んだ日はどうなるんですかぁ? 不利になっちゃう?
ましろさん、優しい視点ね。
業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間、育児休業・介護休業の期間、産前産後の休業期間、そして年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなすの。
よかった…。
休まざるを得なかった人が、さらに損をしない仕組みなんですねぇ。
有給って、いつ取るか自分で決められるんだよね? 会社に断られたりしない?
原則は労働者が時季を指定するわ。
ただし時季変更権があるの。
『事業の正常な運営を妨げる場合』に限られる。
拒否権ではなく、あくまで時季を変更する権利ですね。
つむぎさん、正確。
休暇そのものを与えないことはできないのよ。
そして最後、使用者の時季指定義務。
え、今度は会社が指定するの? 逆じゃない?
取得率が低すぎたから作られた制度なの。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、そのうち5日は、使用者が時季を定めて与えなければならないわ。
労働者が自分で取得した日数や、計画的付与で取得した日数は、その5日から控除されるんですよね。
そのとおり。
ちなみに年次有給休暇の時効は2年、年次有給休暇管理簿の保存は3年間よ。
確認クイズ
年次有給休暇に関する記述として正しいものはどれか。
- 6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には、12日の年次有給休暇を与えなければならない
- 使用者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる
- 年次有給休暇の取得日数は、出勤率の算定において欠勤として扱われる
- 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、使用者は10日すべての時季を指定しなければならない
こたえを見る
正解: 2. 使用者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる
時季変更権の説明が正しい。選択肢1は誤りで、6か月経過時の付与日数は10日。選択肢3も誤りで、年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなす。選択肢4も誤りで、使用者が時季を指定する義務があるのは年5日分。