心の健康を守るための仕組みがストレスチェック制度です。結果を本人の同意なく会社に渡さない、というプライバシー保護の設計が最大の特徴。
ストレスチェック制度。
常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施義務があるわ。
50人未満の事業場は義務なしですか。
当分の間、努力義務よ。
『やらなくていい』ではなく『努めなければならない』。
この違いは大事ね。
検査では、どんなことを聞かれるんですかぁ?
3つの領域。
仕事のストレス要因、心身の自覚症状、そして周囲のサポート。
この3本柱で構成されているの。
周りの支えまで聞くんだ。
…確かに、しんどい時に相談できる人がいるかどうかで全然違うもんね。
先生、誰が実施するんですか。
会社の人事担当がやるわけではないですよね。
つむぎさん、そこが核心よ。実施者は医師、保健師などの専門職。
そして重要な制限があるの。
検査を受ける労働者について、解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないわ。
えーっ! つまり、自分の上司が結果を覗けないってこと? マジで!?
…そうじゃないと、正直に答えられないですもんね。
『しんどい』って書いたら評価が下がるかも、って思っちゃう。
ましろさん、それがこの制度の設計思想そのものよ。
正直に答えられる環境がなければ、検査は意味を持たないの。
だから結果の通知も、実施者から直接本人へ。
事業者を経由しないんですね。
そう。
そして労働者本人の同意がなければ、結果を事業者に提供してはならない。
同意を得て提供された場合、事業者は記録を作成し5年間保存よ。
じゃあ、ストレス高めって出た人は、そのあとどうなるの?
高ストレス者で面接指導が必要と実施者が認めた者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
そして、申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されているわ。
あくまで本人の申出が起点なんですね。
あと集団分析というのも。
部署ごとに集計・分析して職場環境の改善につなげる取組ね。
ただしこれは努力義務。
義務と努力義務の区別が問われるわ。
確認クイズ
ストレスチェック制度に関する記述として正しいものはどれか。
- ストレスチェックの結果は、事業者にまず通知され、その後事業者から労働者に通知される
- ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない
- ストレスチェックの結果は、労働者の同意がなくても事業者に提供することができる
- 検査結果に基づく集団ごとの分析は、事業者に義務づけられている
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正解: 2. ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない
常時50人以上で1年以内ごとに1回が正しい。選択肢1は誤りで、結果は実施者から直接労働者に通知される。選択肢3も誤りで、本人の同意なく事業者に提供してはならない。選択肢4も誤りで、集団分析は努力義務。