粉じん障害防止規則(粉じん則)とじん肺法はセットで問われます。特定粉じん発生源への設備、作業環境測定は6か月・記録7年、じん肺健診の管理区分1〜4が主役です。
先生、粉じんって…お掃除のときのほこりとは違うんですかぁ?
日常のほこりとは危険度が違うわ。
細かい鉱物性の粉じんを長く吸い続けると、じん肺という治らない肺の病気になるの。
じん肺は一度なると元に戻らない、進行性の病気と聞きました。
だから予防が何より大事なのですね。
そう。
まず粉じん則。
粉じん作業のうち、発生源が決まっている作業を特定粉じん作業といって、その特定粉じん発生源には設備対策が必要よ。
特定粉じん発生源って?
普通の粉じんとどう違うの?
屋内の岩石・鉱物の裁断や研磨、鋳物の型ばらしなど、法令で列挙された発生源が特定粉じん発生源よ。
ここには密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、または湿潤な状態に保つための設備のいずれかを設けるの。
水で湿らせて粉じんの飛散を抑える方法も認められているのですね。
他の規則にはあまりない選択肢です。
つむぎさん、いい着眼。
粉じんは湿らせるのが有効だからよ。
作業環境測定は、特定粉じん作業を行う屋内作業場で6か月以内ごとに1回。
記録の保存は7年間なの。
ふぇぇ〜、7年!
今までの3年より長いんですねぇ。
そう、粉じんは7年。
よく問われるわ。
さて、ここからじん肺法。
じん肺健康診断の結果で、じん肺の進み具合を管理区分1から4に分けるの。
じん肺管理区分ですね。
管理1は正常、管理2・3はじん肺の所見があり進んでいくもの、管理4は療養が必要な段階と理解しています。
数字が大きいほど重いってこと?
そうよ。
管理4は常時、療養が必要。
管理2・3の人は、粉じん作業に従事しているかどうかで健診の頻度が変わるの。
作業を続けている人ほど、こまめに診てもらうんですねぇ。
そのとおり。
じん肺健診には、就業時健診、定期健診、定期外健診、離職時健診があるわ。
定期健診の頻度は管理区分と粉じん作業への従事状況で1年以内ごと、または3年以内ごとに1回と分かれるの。
粉じん作業に従事する管理2・3の人は1年以内ごと、粉じん作業に従事しない管理2・3や、従事する管理1の人は3年以内ごと、と細かく分かれるのですね。
確認クイズ
粉じん障害防止規則およびじん肺法に関する記述として正しいものはどれか。
- 特定粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定の記録は、3年間保存すれば足りる
- 特定粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定は、6か月以内ごとに1回行い、記録を7年間保存する
- じん肺管理区分は管理1から管理3までの3区分である
- 特定粉じん発生源には、必ず局所排気装置を設けなければならず、他の方法は認められない
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正解: 2. 特定粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定は、6か月以内ごとに1回行い、記録を7年間保存する
特定粉じん作業の作業環境測定は6か月以内ごとに1回、記録は7年間保存。じん肺管理区分は管理1〜管理4の4区分。特定粉じん発生源の設備は局所排気装置のほか、密閉設備・プッシュプル型換気装置・湿潤化設備でもよい。