石綿障害予防規則(石綿則)は、記録の保存が40年という最長年数、そして解体等作業の事前調査が最重要です。石綿はすでに製造禁止なので、規制の中心は解体・除去にあります。
先生、石綿ってもう作っちゃダメなんだよね?
じゃあ何を規制するの?
いい質問。石綿は製造も使用も禁止されているわ。
でも、昔の建物にはまだ大量に残っているの。
だから今の石綿則は、解体や改修のときが主戦場なのよ。
古い建材を壊すときに石綿の繊維が飛び散る。
それを吸うと、何十年も後に中皮腫や肺がんを起こす。
だから解体時の規制が中心なのですね。
そのとおり。
まず一番大事なのが事前調査。
建築物等の解体・改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査して、結果を記録するの。
壊す前に、石綿が入ってないか調べるんですねぇ。
そう。
設計図書などの文書と、目視で調べる。
分からなければ分析調査を行うわ。
調査結果は作業場に備え付けるなどして、労働者に周知するの。
石綿作業主任者の選任も必要ですね。
これは技能講習修了者から選任すると習いました。
つむぎさん、正確ね。
作業では、湿潤化して繊維の飛散を抑え、隔離や立入禁止、呼吸用保護具や保護衣の使用などの措置をとるの。
で、記録は…また何年保存なの?
もう30年でびっくりしたのに。
ジャスミンさん、心して聞いてね。
石綿は最長よ。
石綿作業に従事した労働者の作業の記録、そして特別健康診断の記録は、当該労働者が常時従事しないこととなった日から40年間保存するの。
ふぇぇ〜っ!
40年!
人が退職してからさらに40年ですかぁ!?
そう。
中皮腫は、ばく露から40年前後たって発症することもあるからよ。
だからこそ、そこまで長く記録を残して労働者を守るの。
…数字が長いのには、ちゃんと人を守る理由があるんですねぇ。
ましろさん、その通り。
作業環境測定は6か月以内ごとに1回、健康診断は雇入れ・配置替え・その後6か月以内ごとに1回。
頻度は6か月でそろっているけれど、記録だけが40年。
ここを間違えないでね。
測定も健診も頻度は6か月、保存だけが40年。
数字を混ぜないよう注意ですね。
確認クイズ
石綿障害予防規則に関する記述として正しいものはどれか。
- 石綿作業に従事した労働者の作業の記録は、3年間保存すれば足りる
- 建築物の解体作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査しなければならない
- 石綿は現在も自由に製造・使用することができる
- 石綿作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者から選任する
こたえを見る
正解: 2. 建築物の解体作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査しなければならない
解体等の前に石綿等の使用の有無を事前調査する義務がある。作業の記録・特別健診記録は40年間保存。石綿は製造等が禁止されている。石綿作業主任者は技能講習修了者から選任する。