定期自主検査は「1年以内ごとに1回」が原則、「特定化学設備だけ2年以内ごとに1回」が例外。そして記録の保存は3年です。この3つの数字で大半の問題が解けます。
定期自主検査は、設置したら終わりではなく定期的に点検しなさい、という制度よ。
有害業務では換気装置が主役ね。
換気装置って、あの工場の煙を吸い取るやつ?
そう。局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置。
これらが1年以内ごとに1回よ。
そして特定化学設備およびその附属設備は、2年以内ごとに1回。
ここだけ2年ですね。
1年がたくさんで、特化設備だけ2年…どうして特化設備だけ長いんですかぁ?
設備そのものを止めて内部まで調べる大がかりな検査だからよ。
理屈より、まずは『特定化学設備=2年』と数字で覚えてしまいなさい。
1年、1年、1年、特化だけ2年!
リズム!
そして記録。
定期自主検査の結果の記録は3年間保存よ。
1年・2年・3年が並ぶから混乱しないでね。
先生、質問があります。
全体換気装置は定期自主検査の対象ですか。
局所排気装置とセットで語られることが多いので気になります。
つむぎさん、そこが最大のひっかけ。全体換気装置は法令上の定期自主検査の対象ではないのよ。
えっ、換気装置なのに検査しなくていいんですかぁ?
そう。
安衛令に列挙されているのは局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置・特定化学設備。
全体換気装置は入っていないの。
『全体』ってつくと仲間はずれ…ひどいけど覚えやすい!
補足すると、透過写真撮影用のガンマ線照射装置も1年以内ごとに1回の定期自主検査の対象です。
電離則ですね。
そのとおり。
それから、検査の結果、異常を認めたときは直ちに補修その他の必要な措置を講じること。
検査しっぱなしは許されないわ。
確認クイズ
定期自主検査に関する記述として正しいものはどれか。
- 全体換気装置については、1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務づけられている
- 特定化学設備については、2年以内ごとに1回の定期自主検査を行わなければならない
- 局所排気装置の定期自主検査の記録は、1年間保存すれば足りる
- 除じん装置については、6か月以内ごとに1回の定期自主検査を行わなければならない
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正解: 2. 特定化学設備については、2年以内ごとに1回の定期自主検査を行わなければならない
特定化学設備は2年以内ごとに1回が正しい。全体換気装置は定期自主検査の対象外。局所排気装置・除じん装置は1年以内ごとに1回で、記録は3年間保存。