定期自主検査の対象と頻度・記録の保存

1年以内が原則、特定化学設備だけ2年以内、記録は3年。全体換気装置が対象外という頻出ポイントも押さえます。

編集・検証: 衛生管理者スタディ編集部 公式情報: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 制作・検証方針

定期自主検査は「1年以内ごとに1回」が原則、「特定化学設備だけ2年以内ごとに1回」が例外。そして記録の保存は3年です。この3つの数字で大半の問題が解けます。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

定期自主検査は、設置したら終わりではなく定期的に点検しなさい、という制度よ。
有害業務では換気装置が主役ね。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

換気装置って、あの工場の煙を吸い取るやつ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置。
これらが1年以内ごとに1回よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

そして特定化学設備およびその附属設備は、2年以内ごとに1回。
ここだけ2年ですね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

1年がたくさんで、特化設備だけ2年…どうして特化設備だけ長いんですかぁ?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

設備そのものを止めて内部まで調べる大がかりな検査だからよ。
理屈より、まずは『特定化学設備=2年』と数字で覚えてしまいなさい。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

1年、1年、1年、特化だけ2年!
リズム!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そして記録。
定期自主検査の結果の記録は3年間保存よ。
1年・2年・3年が並ぶから混乱しないでね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、質問があります。
全体換気装置は定期自主検査の対象ですか。
局所排気装置とセットで語られることが多いので気になります。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

つむぎさん、そこが最大のひっかけ。全体換気装置は法令上の定期自主検査の対象ではないのよ。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

えっ、換気装置なのに検査しなくていいんですかぁ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
安衛令に列挙されているのは局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置・特定化学設備。
全体換気装置は入っていないの。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

『全体』ってつくと仲間はずれ…ひどいけど覚えやすい!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

補足すると、透過写真撮影用のガンマ線照射装置も1年以内ごとに1回の定期自主検査の対象です。
電離則ですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
それから、検査の結果、異常を認めたときは直ちに補修その他の必要な措置を講じること。
検査しっぱなしは許されないわ。

確認クイズ

定期自主検査に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 全体換気装置については、1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務づけられている
  2. 特定化学設備については、2年以内ごとに1回の定期自主検査を行わなければならない
  3. 局所排気装置の定期自主検査の記録は、1年間保存すれば足りる
  4. 除じん装置については、6か月以内ごとに1回の定期自主検査を行わなければならない
こたえを見る

正解: 2. 特定化学設備については、2年以内ごとに1回の定期自主検査を行わなければならない

特定化学設備は2年以内ごとに1回が正しい。全体換気装置は定期自主検査の対象外。局所排気装置・除じん装置は1年以内ごとに1回で、記録は3年間保存。

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