特定化学物質障害予防規則(特化則)の第1類・第2類・第3類の区分は、そのまま設備要件につながります。どの類にどんな設備が要るのかをセットで押さえましょう。
特定化学物質は、有害性の高さと管理の重点で3つに分かれるわ。
第1類物質は製造許可物質で、製造にあたって厚生労働大臣の許可が必要なもの。
ジクロルベンジジンなど7種類ですね。
第1類は許可がいる特に危ないやつ、ってことか。
じゃあ第2類は?
第2類物質は、慢性障害を起こすおそれのある物質群で、種類が一番多いの。
塩素、アクリルアミド、コールタール、ホルムアルデヒド、ベンゼンなどね。
第3類は…?
なんだか一番おとなしそうな響きですけど。
ましろさん、いいところに気づいたわ。
第3類物質は、大量漏えいによって急性中毒を起こすおそれのあるもの。
アンモニア、塩化水素、硝酸、一酸化炭素、硫酸、フェノールなど。
第3類は少量ずつなら比較的扱えるが、大量に漏れると危険。
だから設備要件も漏えい対策が中心になる、という理解でよいですか。
つむぎさん、そのとおり。
設備を整理しましょう。
第1類・第2類物質のガス・蒸気・粉じんが発散する屋内作業場では、原則として発散源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置を設けるの。
第3類はそういう装置いらないの?
第3類物質そのものには局所排気装置等の設置義務はないの。
ただし第3類物質等を製造・取り扱う設備で、大量漏えいのおそれのあるものは、特定化学設備として漏えい防止の措置が必要になるわ。
同じ特化則でも、類によって守り方が違うんですねぇ。
作業主任者と作業環境測定はどうなりますか。
第3類まで含めて必要なのでしょうか。
特定化学物質作業主任者、つまり技能講習修了者の選任は、第1類・第2類・第3類のいずれの製造・取扱いでも必要よ。
ただし作業環境測定が義務づけられるのは第1類・第2類まで。
第3類は測定義務がないの。
作業主任者は全部いる、測定は第1・第2まで。
ここ混ざりそう…気をつけよ!
確認クイズ
特定化学物質障害予防規則における物質の区分に関する記述として正しいものはどれか。
- 第3類物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない
- 第1類物質は、大量漏えいによる急性中毒を防止することを主眼として区分されている
- 第2類物質を製造し、または取り扱う屋内作業場では、原則として発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける
- 特定化学物質作業主任者は、第1類物質を取り扱う作業についてのみ選任すればよい
こたえを見る
正解: 3. 第2類物質を製造し、または取り扱う屋内作業場では、原則として発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける
第2類物質は密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置のいずれかを設けるのが原則。厚生労働大臣の製造許可が必要なのは第1類。大量漏えい対策が主眼なのは第3類。特定化学物質作業主任者は第1〜第3類のいずれの取扱いでも選任が必要。